先物取引によるスペキュレーション


先物取引によるスペキュレーション

価格が上下に変動するのを利用して利益を追求することがスペキュレーション取引です。
先物取引ではこのスペキュレーションも活発に行なわれています。

広く行われている方法が、反対売買を用いた方法です。
先物取引の大きな特徴として、満期を待たずして途中で反対売買を行なうことができます。
反対売買とは、当初約束した取引と反対の取引を行なうことで、当初先物を買った場合は、先物を売ることが反対売買です。

例えば、
当初買った時は250円の先物価格が300円に値上がりした場合には、300円で売れば、50円の利益が得られます。
そしてこれの決済は、買値と売値の差額だけを受渡すことになり、この決済方法を差額(差金)決済と言います。
これは取引所で行われる先物取引に設けられた特有の制度です。

これによって先物自体の売買で取引が完結するため、商品と代金の受渡しを行なう必要はなくなります。

このような、差額決済での反対売買ができる点や、証拠金のみで比較的容易に参加できること、レバレッジ効果が効くことなどから、先物取引によるスペキュレーションは盛んに行なわれています。

ただし、これにはリスクも大きく、失敗した場合の損失が甚大に膨らむことを理解しておかねばなりません。
また無鉄砲に取引に参加して、契約を履行できなくなる投資家がいては困るので、取引に参加しうる最低限の資金の担保として、証拠金の払込みが求められます。
このように証拠金制度は、取引の安全のための担保として設けられています。

*反対売買
当初約束した取引と、反対の取引を行うこと。

*受渡し決済と差額決済
約束の日に実際に対象商品と代金の受け渡しを行う決済方法が「受け渡し決済」です。
先物取引では、受け渡しを伴わずに、当初行った取引の反対の取引(反対売買)を行って決済することもできます。
この場合、買値と売値の差額の受け渡しによって決済することになります。
この方法の決済を「差額決済(差金決済)」と呼びます。

*証拠金制度
先物取引やオプション取引(コールもプットも売りの場合)においては証拠金の納付が必要になります。
取引の安全の担保となる制度です。

ヘッジングする


ヘッジングする

将来ある商品を売買する予定がある場合にあらかじめオプションを購入しておけば、価格変動リスクに備えることができます。
将来商品がいくらになるか分からない状況で、損失を負うリスクを限定させつつ、なおかつ利益を得るチャンスも残しておくことができるので、効率的なヘッジ手段として活用されます。

例えば通貨オプションの場合は、

3ヶ月後に円をドルに換金する予定があるものとします。
ただし、この間に円安が進んで交換できるドルが少なくなってしまうことが心配です。
この問題に対処する方法として、為替予約があります。
為替予約の場合、円安が進む不安はなくなりましたが、円高のメリットまで諦めなければならないデメリットもあります。

このようなとき、通貨オプションは、円高になったときのメリットも残しつつ、円安で損をすることはヘッジできるのでとても有効です。

例えば、ドルをあらかじめ決めた120円で買うコールオプションを買っておき、3ヵ月後のドルと円の為替レートが120円より円安になったら権利行使をします。
これで円安によって損をしなくて済みます。
また、120円より円高であれば権利放棄し、市場の為替レートでドルを買えばよいのです。

オプション取引を用いて現在保有している資産の値下がりリスクに対処することもできます。
例えば、株式を保有していて将来値下がりが予想される場合には、市場の株価が将来値下がりしたときに利益が出るプットオプションを買い、リスクヘッジする方法があります(この場合、保有株式の値下がりによる損失をプットオプションでの利益が埋め合わせる形となります)。

このような、資産保有とプットオプションの買いを組み合わせる方法をプロテクティブ・プットとよびます。

*プロテクティブ・プット
株式などを保有していて価格下落による損失が懸念されるとき、その資産の保有と並行してプットオプションの買いを仕掛ける方法です。
保有原資産に発生する値下がり損を限定しつつ、かつ値上がり時のメリットは受けられます。

デリバティブの知識の必要性


デリバティブの知識の必要性

個人の資産運用ニーズに応えるべく、様々な形態でデリバティブを組み入れた、預金や債券などの個人向け金融商品がたくさん開発されています。
また、デリバティブそのものを個人でも取引することができるようになってきています。

今やデリバティブの知識は、私たち個人の資産運用に不可欠となってきています。

みなさんの中には、デリバティブ取引は、危険だというイメージをお持ちの方もいるかもしれません。
たしかに、投機的なデリバティブ取引に失敗して莫大な損失が発生し会社がつぶれたという事件が、かつて大きく取り沙汰されたのは事実です。

デリバティブはいろいろな使い方ができますが、使い方を誤ると大きな損を被る危険もあります。
その一方、うまく活用すれば、価格変動によるリスクを低下させる、あるいは利益を追求しながらリスクを一定額に限定させることなどもできます。

資産運用の自己責任が求められる時代には、目的に合った金融商品を自らの意志で選択することが求められます。

そのため、デリバティブの基本的な仕組みについて正しい知識を得て、そのリスクを認識することの必要性は、ますます高まっています。

オプション取引の損益


オプション取引の損益

オプションの“買い手”は当初オプション・プレミアムを支払ってオプションを購入すれば、その後自分の得になるようにだけすれば、損失はプレミアムまでに限定されます。

一方、オプションの“売り手”は、当初プレミアムを受取ることができますが、相手(買い手)が得する状況になったときには、その権利行使に応じなければならないので、損失を負い、かつそれが無限に大きくなる可能性があります。
売り手には権利ではなくこうした義務が発生するため、リスクが大きいことを認識しておかなければなりません。

オプション取引では、コールオプションでもプットオプションでも、買い手は損失が限定されているため証拠金の払込は必要ありませんが、売り手には、先物取引と同様に損失が無限大に拡大する恐れがあるため、取引当初に証拠金を払い込む必要があります。

<コールオプションもプットオプションもオプションの売り手に権利はない>

オプションを売るということは、相手に権利を与えるということです。
オプションの売り手には権利はなく、相手の要望に応える義務があることとなります。

コールオプションの売りであれば、行使価格で買うか買わないか好きなほうを選んでいいよ、という権利を相手に与えることになります。

買い手が権利行使するのは市場価格が上昇したときに行使価格にて安く買うためですから、裏を返せば売り手の立場から見ると、市場価格よりも安い行使価格で売らなければならない状況のときです。
権利を与えた立場の売り手は損をすることになりますが、買い手の権利行使に必ず応じなければなりません。

反対に、市場価格が下がった場合、買い手は「市場価格よりも高い行使価格で買う権利」なんて放棄するので売買は行われることはなく、売り手には当初受取ったプレミアムが利益となります。

プットオプションの売りの場合も同様に、行使価格で売るか売らないか選んでいいよ、という権利を与えるため、買い手の権利行使に応じるときは買い手が市場価格よりも高く売ることができるとき、つまり売り手は市場価格よりも高く買わなければならない状況のときです。

この場合、売り手は損をすることになりますが、買い手の権利行使に応じる義務があります。

例として、

以下ではパシオ君が、B男君を相手に、オプションを購入する。行使価格は1,000円、プレミアムは100円とします。

<コールオプションの買い手>

パシオ君は、原資産(たとえば金)が値上がりするとみて、B男君からコールオプション(=原資産を買う権利)を購入しました。
そしてその後、予想どおり原資産の市場価格は1,200円と行使価格(1,000円)より値上がりをしました。

そこでパシオ君は、買う権利を行使してB男君から行使価格の1,000円で買い、それを市場で1,200円で売れば、200円の差益が稼げ、プレミアムの支払(100円)を差引いても以下の利益が得られます。

買い手の損益 = 原資産の市場価格 − 行使価格 − プレミアム
   
そしてこの利益は、原資産が値上がりするほど大きくなります。

一方予想に反し、原資産の市場価格が例えば950円に値下がりし行使価格(1,000円)よりも割安になってしまうと、パシオ君はB男君から行使価格の1,000円で買っても950円でしか売れず儲けられないので、買う権利を放棄します。
この場合は当初支払ったプレミアムの100円が損失となります(損失は、それ以上は増えません)。

「原資産の市場価格>行使価格」

権利行使!(損益 = 原資産の市場価格 − 行使価格 − プレミアム)

「原資産の市場価格≦行使価格」

権利放棄(損失はプレミアム金額まで)

注)原資産の市場価格=行使価格のとき、買い手は権利行使してもしなくてもよいのですが、実際の行使には手数料等の費用がかかることから、一般的には権利放棄します。
したがって、この場合も権利放棄としています。

<コールオプションの売り手>

コールオプションの売り手のB男君にとっては、これらが正反対になります。

まず、原資産の市場価格が1,200円と行使価格(1,000円)より値上がりをすれば、相手のパシオ君はB男君から1,000円で買う権利を行使してきますのでこれには応じざるを得ません。
この場合、原資産を市場価格の1,200円で調達し、それより安い行使価格の1,000円でパシオ君に売ることを余儀なくされるので、200円の逆鞘が発生します。
プレミアムの受取りがありますが、全体の損益は、

売り手の損益 = 行使価格 − 原資産の市場価格 + プレミアム

となり、通常損失が発生します。
この損失は、原資産の市場価格が高くなるほど多額となりその上限もない点に、十分注意する必要があります。

一方原資産の市場価格が950円と行使価格(1,000円)より値下がりをすれば、パシオ君は1,000円で買うという権利を放棄するので、B男君にとっては当初受取ったプレミアムがそのまま利益になります。

「原資産の市場価格>行使価格」

権利行使される!(損益 = 行使価格 − 原資産の市場価格 + プレミアム)

「原資産の市場価格≦行使価格」

権利放棄される(利益はプレミアム金額まで)

<プットオプションの買い手>

今度は、パシオ君は、原資産が値下がりするとよみ、B男君から、プットオプション(=原資産を売る権利)を買いました。

すると予想どおり原資産の市場価格が例えば750円と行使価格(1,000円)より値下がりをしました。
そこでパシオ君はB男君に売る権利を行使することとし、原資産を市場価格(750円)で調達し、より高い行使価格(1,000円)でB男君に売却しました。
この場合、パシオ君は、

買い手の損益=行使価格−原資産の市場価格−プレミアム

の利益が得られます。
そしてこの利益は、原資産の市場価格が安くなるほど大きくなります。

一方、予想に反し原資産の市場価格が1,100円と行使価格(1,000円)より値上がりをすれば、パシオ君は1,000円でB男君に売るために1,100円で仕入れると逆鞘になるため、1,000円で売るという権利は放棄をします。
その場合は当初支払ったプレミアム(100円)が損失になります(損失は、それ以上は増えません)。

「原資産の市場価格<行使価格」

権利行使!(損益=行使価格−原資産の市場価格−プレミアム)

「原資産の市場価格≧行使価格」

権利放棄(損失はプレミアム金額まで)

注)原資産の市場価格=行使価格のとき、買い手は権利行使してもしなくてもよいのですが、実際の行使には手数料等の費用がかかることから、一般的には権利放棄します。
したがって、この場合も権利放棄としています。

<プットオプションの売り手>

プットオプションの売り手のB男君には、これらが逆になります。

まず、原資産の市場価格が750円と行使価格(1,000円)より値下がりをすれば、相手のパシオ君はB男君に1,000円で売る権利を行使してきます。
これには応じざるを得ず、パシオ君から高く(1,000円)買って市場に安く(750円)売ることを余儀なくされるため、

売り手の損益=原資産の市場価格−行使価格+プレミアム

となり、通常損失が発生します。
この損失は、原資産の市場価格が安くなるほど多額となりその上限もない点に、十分注意する必要があります。

一方原資産の市場価格が1,100円と行使価格(1,000円)より値上がりをすれば、パシオ君は1,000円で売る権利を放棄するので、B男君には当初受取ったプレミアムがそのまま利益になります。

「原資産の市場価格<行使価格」

権利行使される!(損益=原資産の市場価格−行使価格+プレミアム)

「原資産の市場価格≧行使価格」

権利放棄される(利益はプレミアム金額まで)


という具合です。
理解できましたか?



オプション取引とは?


オプション取引とは?

オプションとは、自分の都合に合わせて使うか使わないかを決められる選択権のことです。

デリバティブのオプションも選択権です。
何を選ぶ権利かというと、ある金融商品をあらかじめ決めておいた価格で売買するかしないかを選べる権利です。

このデリバティブのオプションもタダではなく、権利を手に入れるためには代金を支払わなければなりません。

<オプション取引のイメージはこんな感じです>
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
パシオくんはA社の株式を購入したいと考えています。
現在の株価は1株5,000円なので100株ほど購入すると、500,000円が必要です。
しかし、残念ながらこの資金の目途がつくのは6ヵ月後です。

パシオくんは6ヵ月後の株価はもっと値上がりしているかもしれないと心配でたまりません。

とはいえ、1株5,000円で買うという約束はしたくありません。
なぜなら、もし6ヵ月後の株価が5,000円以下に値下がりしていた場合にも約束の5,000円で買うはめになると思うと、気が進まないのです。

そこでパシオくんは、「6ヵ月後に5,000円でA社の株式を購入できる権利」を買っておくことにしました。
5,000円で買うこともできるし、買わなくてもいい権利です。

さて6ヵ月後、パシオくんは持っている権利を行使してA社の株式を5,000円で買うこともできるし、買わなくてもいい、つまり、権利を行使するか、それとも放棄するか選択できます。
このとき選択の基準となるのは、そのときの株式市場でのA社の株価です。

@値上がり
6ヵ月後、心配していたとおり、A社の株式は株式市場で6,000円に値上がりしました。
このとき、パシオくんはA社の株式を取得するためには、株式市場の6,000円で購入するよりも、持っている「5,000円で買う権利」を相手に行使して購入するほうがお得ですね。
この場合、

6,000円−5,000円=1,000円

その時の株式市場で買うよりも、1株あたり1,000円ほど安く買うことができます。

A値下がり
A社の株式は6ヵ月後の株式市場では4,000円に値下がりしました。
この場合、A社の株式を取得するには、パシオくんが持っている「5,000円で買う権利」は行使せず、通常の売買のとおり株式市場で市場価格(1株4,000円)で買えばよいのです。

ただし、この場合、「5,000円で買う権利」を手に入れるために支払った代金は捨てることになってしまいます。
先物取引とオプション取引は将来の売買に関する取引という点でよく似ています。

しかし、先物取引が将来売買する「約束」なので約束の価格と売買時の市場価格の関係によって利益とも損失ともなる可能性があるのに対して、オプション取引は売買できる「権利」を購入することなので、その権利行使による売買で得をするときだけ権利を行使し、損をするようなときは権利を放棄すればよいわけです。

*権利行使
権利行使が満期の1回だけできるオプションをヨーロピアンオプションといい、満期までのいつでも権利行使できるタイプのものをアメリカンオプションといいます。

先物取引のヘッジ利用


先物取引のヘッジ利用

リスクヘッジとは将来の不確定要素の排除です。
先物取引は、こうしたヘッジを実現するため、いくらになるか分からない将来の価格を確定し、心配の種をできるだけ小さくするために活用されます。

1.先物取引を用いたヘッジ方法
先物取引を用いたヘッジには、買いヘッジと売りヘッジがあります。

@買いヘッジ
将来、商品を購入する予定があるけれども、価格が値上がりする恐れがあるため、先物取引で現時点において価格を決めて買う約束をします。
このように、先物取引で買う値段をあらかじめ確定し、その商品の値上がりリスクをヘッジすることが、買いヘッジです。
その商品の市場価格が、予測したとおり購入時点で値上がりしていたとしても、先物取引によって約束した価格で購入できます。

A売りヘッジ
将来、商品を売却する予定があるけれども、価格が値下がりする恐れがある、または、市場価格の下落とともに現在保有している資産の価値が目減りしてしまう恐れがある場合、先物取引で現時点において価格を決めて売る約束をして、値下がりのリスクをヘッジします。
これが売りヘッジです。

何度も言いますがヘッジとはあくまでも、将来の不確実性を排除しようとする行為です。
値上がりを心配して買いヘッジをしておいたけれど当初の心配とは逆に、価格が下落することだってあります。

その場合でも、価格や取引の採算をあらかじめ確定したという点に着目すれば、ヘッジは有効に働いたと考えられます。

また、これらの取引のように、あらかじめ決められた決済日(満期日、限月または受渡し決済日)に約束した価格で対象である原資産の授受を行う決済方法を「受渡し決済」といいます。

*満期
受け渡し決済期日がいつであるかを示す言葉です。
満期までの間に反対売買をすれば、取引は終了するので、受け渡しをしません。
受け渡し決済を望まないならば満期までの間に反対売買をしなければなりません。

*限月(げんげつ)
満期と同じ意味で、いつ売買するかを意味する言葉です。
取引所で行われる先物取引では、上場商品ごと、さらにいつ受け渡しを行うかという限月(決済期日)ごとに取引を区分しています。

*受渡し決済と差額決済
約束の日に実際に対象商品と代金の受け渡しを行う決済方法が「受け渡し決済」です。
先物取引では、受け渡しを伴わずに、当初行った取引の反対の取引(反対売買)を行って決済することもできます。
この場合、買値と売値の差額の受け渡しによって決済することになります。
この方法の決済を「差額決済(差金決済)」と呼びます。

ひまわり証券




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オプション・プレミアムとは?


オプション・プレミアムとは?

“自分が得するときだけ売買を行うことができる”
こんなステキな権利がタダで手に入れられるわけではなく、権利を手に入れるためには権利料(オプション料)という、いわば権利の購入代金を相手に支払わなくてはなりません。
このオプション料のことを「オプション・プレミアム」とか、単に「プレミアム」と呼びます。

オプションは、将来の値上がり値下がりというリスクに備えるために入っておく保険のようなものと考えることもできます。
例えるならプレミアムは、保険会社に払う保険料みたいなものです。

プレミアムは、オプションの対象原資産の価格や、値動きの大きさ(ボラティリティ)、満期までの期間などの変化によって、上がったり下がったりします。

*ボラティリティ(価格変動性)
原資産の価格が大きく変動するか、あまり変動しないで安定しているかを示す言葉です。
ボラティリティが大きい原資産のオプション・プレミアムは高く、ボラティリティの小さな原資産のオプション・プレミアムは低くなります。

先物取引と同様に、取引所取引のオプション取引では反対売買ができます。
反対売買とは、当初の取引と反対の取引を行うことです。
反対売買すれば、その時点でオプション契約は消滅し、プレミアムの買値と売値の差額を受け渡し、取引は終了します。

反対売買ができるということは、オプション・プレミアムの変動を利用して利益をねらう取引を行うことができるということです。
オプションを安く買ってその後プレミアムが上昇した時点で高く売れば差額が利益になります。
反対に、最初に売っておいて安く買い戻すことでも利益を得ることができます。

例えば、コールオプションのプレミアムが300円のときに買い、その後500円に値上がりしたときに反対売買(ここではコールオプションを売る)を行えば差額200円が利益です。
そして、当初買ったコールオプションを手放したことになるので、以後は原資産の価格がどうなろうと権利行使とか権利放棄とかは関係ありません。

コールオプションとプットオプションとは?


コールオプションとプットオプションとは?

オプションには
商品を買う権利であるコールオプションと
商品を売る権利であるプットオプション
の2つがあります。
ちなみに、オプション取引の対象となる商品のことを原資産といい、あらかじめ決めておく売買価格のことを行使価格といいます。

1.コールオプション

あらかじめ決めた“行使価格で商品を買う権利”のことをコールオプションといいます。
将来、ある商品を買いたいけれど価格が上昇してしまう恐れがある場合、あらかじめコールオプションを買っておきます。

売買時の市場価格が行使価格より高くなった場合は、権利行使により、商品を市場価格より安い行使価格で買うことができます。
反対に、売買時の市場価格が行使価格よりも低くなった場合は、権利放棄します。
なぜなら、市場価格では行使価格より安く買うことができるからです。

*行使価格
オプション取引であらかじめ決めておく将来の売買価格。

2.プットオプション

あらかじめ決めた“行使価格で商品を売る権利”のことをプットオプションといいます。
将来、商品を売却する予定があるけれども、価格が値下がりする恐れがある場合、プットオプションを買っておきます。

売買時の市場価格が行使価格より下がれば、権利行使することで市場価格より高く売ることができます。
反対に売買時の市場価格が行使価格よりも高ければ権利放棄します。
市場価格で売る方が権利行使により行使価格で売るよりも高く売ることができるからです。

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